所定休日労働に対する振替と割増賃金について

弊社では、所定労働時間を8:30~17:00の7.5時間、休日を土日祝日及び年末年始(12/31~1/3)としております。法定休日は特定していません。

また、休日出勤を行う場合は前後1か月の間に振替休日を取得するよう就業規則に規定しています。業務上、土曜日に1~2時間程出勤が必要になることがありますが、以下についてご教示ください。

 

(1)この場合、振替休日を与える必要がありますでしょうか。

また、与える場合は土曜に半日出勤と解し所定労働日に半日休みとすればよいのでしょうか。

 

(2)この場合において振替休日無しで週40時間の範囲内ならば、100%の賃金支払でよいでしょうか。

 

(3)この出勤をして月60時間超となった場合、割増賃金は、週40時間超として125%、月60時間超として135%のどちらになりますでしょうか。

回答

週1日の法定休日が確保されているものとして回答いたします。

原則として、振替休日の対象は法定休日労働に限られます。
当事例の出勤は法定外休日労働となりますので、振替休日を与える義務はございません。ですが、労働者への配慮という点を鑑み、労働者の理解を得たうえで、振替を行うのが望ましいでしょう。
法定外休日の振替について法律上の規定はございませんので、2時間の勤務予定に対し2時間の振替休日を与えるといった、時間単位での振替も可能です。

週の労働時間が40時間以内の場合、振替休日の有無にかかわらず、単価×土曜勤務時間分の100%を所定外労働賃金として支払うことになります。

割増賃金の算定における「月60時間超」とは、法定労働時間を超えた時間分のみで判断します。法定時間を超えた時間を合計し、それが月60時間以内ならば125%、月60時間超の部分については150%となります。(135%は法定休日労働の率ですので、当事例では関係ございません。)
一方、法定時間内に収まる部分については、100%の賃金支払で事足ります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑