入社1年未満でも育児休業給付金について

当社では、労使協定により入社から1年未満の社員は育児休業を取得できないこととなっております。

入社1年未満の社員が産前産後休暇を取得し、その終了後、復職し入社より1年を経過した時点で、育児休業取得の申出がございました。

雇用保険の被保険者期間が前職と合わせて育児休業給付金の受給資格を満たしている場合は育児休業給付金の受給はできるのでしょうか。

回答

当該社員の方は、前職と通算して受給資格が満たせる(賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月以上ある)場合については育児給付金を受給できる可能性があります。

育児休業給付金は、被保険者が1歳(いわゆるパパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月、保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために休業している場合に受給できます(雇用保険法第61条の4)。
ここでいう「養育するために休業している場合」というのは、会社が「育児休業」として認めていなくても、育児のために休職しているという実態であれば受給できます。

労使協定で育児休業を取得できない者として定められた労働者に該当しなくなれば申し出により育児休業を取得することができます。
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