免税を受けている前職給与は年末調整に含めるのか?

 

先日、中国からの留学生をアルバイトとして採用しました。

 

前職の源泉徴収票を提出してもらったのですが、摘要欄に「免税対象額○○円 日中租税協定 第21条該当」との記載がありました。

なんでも前職での給与は免税対象であったとのことで、源泉徴収額は0円でした。

 

弊社での給与は免税対象ではなく甲欄課税を行う予定なのですが、年末調整の際には免税対象の前職給与は含めて計算をするのでしょうか?

回答

年末調整では1年間に支払われた給与を明らかにした上で所得税の再計算を行います。
租税協定を受けていることは確定申告の理由とはなりませんので、租税協定による免税を受けている前職給与は含めた上で年末調整を行うことになります。

1年間に支払われた給与には含めつつ、課税対象からは除くという記載の方法が必要になりますが、具体的には「支払金額」の欄に免税対象額を含めて記載し、「給与所得控除後の金額」の欄で免税対象額を除いて記載をすることになります。

また、摘要欄には免税が規定された条項と免税対象額を記載することが必要です。
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