学生インターンシップ中の怪我は労災の対象になるのか?

当社では、大学生のインターンシップ受け入れを検討しております。
万が一、インターンシップ受け入れ期間中に学生が業務上でケガをしたり病気になった場合には、労災保険で対応できるのでしょうか。

回答

インターンシップにより、職業実習中の学生が業務上または通勤の途上による事故で、負傷、疾病、死亡した場合における補償については、その者が労働基準法上の「労働者」とみなされるか否かで異なります。
また、インターンシップ生が労働者である、と判断をするための条件については、行政通達により以下のように明らかにされています。
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一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。
(旧労働省 平成9年9月18日基発第636号)
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したがって、その実態から労働者とみなされる場合には労災保険法の適用を受けることになります。
また、労働者と見なされない場合には、労災保険の保護を受けることはできないことになりますが、インターンシップ期間中の学生であっても会社には安全配慮義務があり、会社施設の欠陥または就業体験中に生じた事故に対して会社に過失が認められれば、損害賠償義務が生じることがあります。このような事態に備えて、民間保険会社の傷害保険等に加入し、万一に備えておくことも必要です。
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公開日: 採用・雇用

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