出張時の荷物の運搬を伴う移動時間は労働時間にあたるのか?
弊社は製造業を営んでおり、販売促進のために地方の販社に新製品等を持っていき、販促イベントを行うことがあります。
その際、本社の営業促進部の担当者複数名が、自宅から一度倉庫に立ち寄り、社有車1台に乗合いをし、新製品等を積載し、地方の販社に移動をします。
この場合の倉庫から販社までの移動時間は労働時間になりますでしょうか。
また、運転をしていないほかの社員も労働時間となりますでしょうか。
回答
出張時の移動時間については、特に具体的な業務命令等ない場合で、労働者が自由に利用できる状態にあるのであれば、労働時間にはならないと解されています。
行政解釈上も「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合のほかは労働時間ではない」(昭和23年3月17日基発461号等)とされております。
今回のご質問の件におきましては、新製品等の運搬が出張の目的の一つになっており、その移動には使用者から物品の監視等の特定の用務を命じられているとされ、労働時間に含まれることになります。
また、助手席等に座っている社員の時間についても、いわゆる手待ち時間となり、労働時間に含まれることになります。
行政解釈上も「物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合のほかは労働時間ではない」(昭和23年3月17日基発461号等)とされております。
今回のご質問の件におきましては、新製品等の運搬が出張の目的の一つになっており、その移動には使用者から物品の監視等の特定の用務を命じられているとされ、労働時間に含まれることになります。
また、助手席等に座っている社員の時間についても、いわゆる手待ち時間となり、労働時間に含まれることになります。
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