二以上事業所勤務対象者の一方の事業が休業となった場合の手続き

弊社と 社員自身が経営している会社で勤務している社員がいます。弊社を選択事業所として二以上事業所勤務届を提出してもらっていたのですが、来年1月から、社員自身が経営していた会社を休業させる旨の連絡がありました。二以上事業勤務ではなくなる場合、どういった手続きが必要なのでしょうか。

回答

二以上事業所勤務から一般的な社会保険へ切り替える際には特別な手続きは必要なく、一方の事業所の資格喪失届を管轄の年金事務所へご提出いただければ、年金事務所内で処理され自動的に切り替わります。今回の場合、ご本人様の経営されている会社の資格喪失届を管轄の年金事務所へご提出いただければ、貴社のみの保険料へ切り替わります。

また、保険料につきましては、12月までは2つの事業所で按分した保険料が徴収され、休業となる1月以降は貴社のみの保険料が徴収されることになります。 1月以降の保険料は、二以上事業所勤務届で記載されていた貴社の報酬月額、もしくは、最新の月額変更届・算定基礎届で提出された貴社の報酬月額を算定基礎として計算されます。

資格喪失届が提出されてから、約1ヵ月後に新しい健康保険番号が交付され、健康保険証と決定通知書が発送されます。(切り替えの手続きには、年金事務所内で時間を要するため1カ月を超えることがございます)
発行されるまでの日数等は管轄の年金事務所によって異なりますので、詳細は管轄の年金事務所にお問合せください。
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