育児休業中の昇給について
当社では一般事務職の基本給が、「勤続給」と「職務給」で構成されています。
勤続給は文字通り勤続年数に応じて昇給していくものですので、休職等がなければ
毎年必ず上がる(昇給)ものです。
例えば1年間育児休業を取得し、 復職した社員がいた場合、この社員も必ず勤続給を昇給させなくてはならないのでしょうか?
感覚的にはノーワークノーペイで昇給させなくてもいい気がしますが、育児休業取得者に対しての
不利益扱いにも感じます。
尚、退職金に関しても勤務期間(勤続年数)に応じて積み立てられるのですが、こちら(退職金)は
育児休業を取得しても、通常勤務(1年フルに勤務)をしたものとして積立を行っています。(特別な減額はしていません)
回答
ご回答いたします。
ご承知おきの通り、育児介護休業法は、労働者が育児休業の申し出をしたり育児休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをすることを禁じています。
この「解雇その他不利益な取り扱い」には、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うことも含まれます。
また、事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するよう努力しなければなりません。
①労働者の育児休業や介護休業中における待遇に関する事項
②育児休業や介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項等
今回ご質問の件ですが、労働者が育児休業により実際に労務を提供しなかった期間を「勤続給」の算定対象から除外することは問題はなく、不利益な取り扱いにはあたりません。
但し、上記で述べましたように、あらかじめ明示・周知するよう努める必要がございますのでご注意ください。
ご承知おきの通り、育児介護休業法は、労働者が育児休業の申し出をしたり育児休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをすることを禁じています。
この「解雇その他不利益な取り扱い」には、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うことも含まれます。
また、事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するよう努力しなければなりません。
①労働者の育児休業や介護休業中における待遇に関する事項
②育児休業や介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項等
今回ご質問の件ですが、労働者が育児休業により実際に労務を提供しなかった期間を「勤続給」の算定対象から除外することは問題はなく、不利益な取り扱いにはあたりません。
但し、上記で述べましたように、あらかじめ明示・周知するよう努める必要がございますのでご注意ください。
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