医師の診断書の拘束力

医師の診断書で、勤務時間短縮の指示があった職員への対応について質問です。
産休に入る前の健康診断にて「勤務時間の3時間短縮が必要です」という診断を受けた場合、診断書を総務事務員に提出したが「短縮せずに働きたい」という本人の意思があれば働かせることは可能なのでしょうか。
診断書の提出があれば、やはり医師の指示に従わないといけないものでしょうか。
職員から、どうしても働きたいと言われると困ってしまいます。

回答

医師の指示に従うことに法的拘束力等があるかという点に関しては、結論から言いますと会社は従う義務まではありません。
そのため、社員の希望が強い場合には働かせることは可能ですが、そのまま勤務を継続し体調が悪化した場合などには、たとえ本人に働く意思があったとしても会社が安全配慮義務違反として問われることになりますので、その点を踏まえ本人との話し合いを行い決定することが必要です。
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