入社予定日に無断欠勤…どうすればいい?
中途採用の入社者が入社日当日に出勤しませんでした。
雇用契約書は入社日に署名をしてもらおうと考えていたため、交わしておらず、入社日は、事前に本人と電話連絡で確認をしていました。
入社日の無断欠勤と後日の本人からの連絡もない状況を鑑み、就労の意思はないものと判断しており、採用を取り消したいと考えています。
入社予定日に出勤していないため、入社後の解雇になるものか、そもそもの雇用契約自体が成立していないため入社取消しとなるのか、また、対処方法について、ご教示いただければ幸いです。
回答
契約書等の書面がなくとも双方の合意があれば雇用契約は成立となりますが、今回の場合、入社日に無断欠勤及び、後日の連絡もないとのことから、ご記載の通り、入社の意思がなくなった可能性が高いものと思われますので、雇用契約の取り消しといった対応も可能かと存じます。
本人の就労意思の有無を直接確かめるのがベストですが、無断欠勤、及び音信不通という状況を鑑みるに、本人の意思を確認するのは困難かと存じます。しかし、連絡を取らなかったり、アクションを起こしていない状況で、万が一、本人が自宅で倒れているなどの事情があった場合、会社側の安全配慮義務を理由に責任を問われる可能性も否定できません。
よって、積極的に連絡を取り、かつ、内容証明郵便や、メールなど、記録が残る方法で行うことが、望ましいかと存じます。
それでもなお本人の意思確認ができない場合は、本人の自己都合による雇用契約の取り消しとして取り扱うことも可能かと存じます。
本人の就労意思の有無を直接確かめるのがベストですが、無断欠勤、及び音信不通という状況を鑑みるに、本人の意思を確認するのは困難かと存じます。しかし、連絡を取らなかったり、アクションを起こしていない状況で、万が一、本人が自宅で倒れているなどの事情があった場合、会社側の安全配慮義務を理由に責任を問われる可能性も否定できません。
よって、積極的に連絡を取り、かつ、内容証明郵便や、メールなど、記録が残る方法で行うことが、望ましいかと存じます。
それでもなお本人の意思確認ができない場合は、本人の自己都合による雇用契約の取り消しとして取り扱うことも可能かと存じます。
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