宿直専従者の有休付与

福祉施設において、宿直専門職員を雇用しています。宿直手当としては16:00~翌8:00の勤務に対して1回6,000円を支給しています。

 

 

宿直専門職員ではありますが、自主的に月に数回、30分程度施設の清掃を手伝ってくれる日があり、日勤の職員同様の時給(900円)で計算をして宿直手当と時給とで支払いをしています。

 

このとき、宿直専門職員にも、有給休暇を付与する必要がありますでしょうか。

付与の対象となるのであれば、1回の宿直に対しては1日としてカウントしてよろしいのでしょうか。

また、この考え方が合っている場合、有給休暇を取得した際の給与額としては、宿直手当の6,000円を支給する認識でよいのでしょうか。

回答

基本、宿直専門職員にも、有給休暇を付与する必要の有無について、法律上の要件は、入職して6か月間勤務して、その出勤率が8割以上であれば、原則10日の年次有給休暇が付与されることになります。そのため、有休休暇の付与対象に当てはまることとなります。

有給休暇につきましては、16:00~翌8:00までの宿直勤務ということですので、2日の出勤日数と捉える事が出来ます。
これは、0:00~24:00までが、1日の勤務となり、0:00を超えた時点で、2日の計算となる為です。
しかし、規則的な交替勤務で固定的に上記の時間で勤務している場合は1勤務を1日とみなし、1回の有休取得について6,000円支給することとなります。
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