入社前研修に賃金の支払いは必要?

質問

このたび入社予定の社員に対し、入社前研修を行う事となったのですが、研修について、謝礼を支払うことを考えています。

その場合の留意すべき点がございましたらご教授ください。

 

回答

入社前の研修については、以下のような通達があります。
「研修会に参加している時間も、それが使用者の命令により参加を強制されているときは、
その参加時間は労働時間であるということになる。」(昭26.1.20 基収2825号、平11.3.31基発168号)

このことから、研修時の賃金の支払いの可否については、その研修時間が労働時間制を帯びるか否かによって次のように判断されることになります。

1)強制参加型の研修の場合
上述の通達のとおり研修の参加時間は「労働時間」と解されますので、賃金の支払いが必要となります。

2)形式的には強制参加ではないが、実質的に強制参加と解される研修の場合
形式的には任意参加であるものの、研修の内容が入社後の業務遂行に不可欠な知識や技術の習得を目的としているものや、不参加者が不利益を受けるものは、実質的に強制参加と解され、賃金の支払いが必要となります。

3)自由参加型の研修
研修がまったくの自由参加であり、入社後の待遇等に無関係なものであれば、研修時間は労働時間とはみなされず、対価(賃金)の支払いは必要ありません。

以上のように今回の研修が、上述の 3)に該当するのであれば賃金の支払いは必要ありませんが、1)・2)に該当したのであれば、研修時間は実質的に労働時間とみなされ、一般の労働者同様の労働法令の適用を受けることになります。
その場合には、今回の研修に参加した時間に対し、一般の労働者と同様に最低賃金額以上の賃金の支払いが必要となりますので、御社で行う入社前研修が上述のいずれに該当するかをご確認いただければと存じます。
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公開日: 手当(時間外手当除く) 賃金

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