年度更新の準備が出来ていますか? From SRの年度更新勉強会
6月になると、都道府県労働局から労働保険の保険料申告書が郵送されてきます。労働保険の年度更新手続きは、年1回行う大切な定例事務です。申告書の書き方(手続き)自体はそう難しいものではありませんが、間違った理解をしているため申告誤りも見受けられます。皆さんは、年度更新の準備できていますか?
2016年度の更新の手続きは、6月1日(水曜日)から7月11日(月曜日)までの間に行います。まだまだ余裕があるとおもいますが、実際にやるとデータ集計、確認などの時間がかかります。早めに準備の方に進んでください。
SRでは、本日(5月2日)に年度更新の準備の勉強会を開催しました。労働保険の年度更新手続きのデータ集計の注意点をまとめましたので、ぜひご参考になってください。
1.労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
1.労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。(ここで給与は当月払い七日、翌月払いなのかを確認する必要があります。
2.事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
2.賃金総額の集計
年度更新の手続きの中で最も重要なことは、支払った賃金総額を正しく集計することです。
そのために「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成します。
算定基礎賃金集計表作成の基本的な手順は次のとおりです。
1.前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます。)に支払った賃金について、賃金台帳を用意する。
2.高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する。
3.役員等が労働者に該当するかどうかを確認する。
4.雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する。
5.労災保険及び雇用保険の対象労働者の人数と賃金を集計する。
算定基礎賃金集計表が作成できたら、以下の項目を再度確認してみて下さい。
1.アルバイト等の賃金が漏れていないか
2.通勤手当・通勤定期代は漏れていないか
3.ボーナス、賞与などは漏れていないか
4.年度中途退職者の賃金が漏れていないか
5.雇用保険の免除対象高年齢労働者に誤りはないか
6.計算ミスがないか
この集計表の作成が正しくできれば、年度更新の手続きの準備はほぼ完成しています。
作成した算定基礎賃金集計表の数字を保険料申告書の所定欄に転記して、保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。
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