【改正労働契約法】有期契約社員の無期転換ルールの例外規程が制定されます

 

平成25年施行の改正労働契約法により、有期雇用契約が反復更新され通算5年を超えると、当該社員の申し出により、期間の定めのない(無期)労働契約に転換するルールを定められました。

しかし、有識者から上記改正による問題点が指摘されたため、無期転換できるルールの例外(特例)を含む「有期雇用特別措置法」が現在国会で審議されています。

 

【改正労働契約法】有期契約社員の無期転換ルールの例外規程が制定

■無期転換ルールの問題―高齢者雇用安定法との関係

高年齢者雇用安定法で、六十五歳までの継続雇用が義務付けられました。60歳以降は有期契約にて更新する企業が多いため、定年後5年を超えて雇用した場合、無期転換ルールにより再び無期雇用になってしまう-といった懸念が法律家や経営者などからあがりました。無期転換ルールと高齢者雇用安定法との関係をどうするかに注目が集まっています。

 

その結果、現在審議されている「有期雇用特別措置法」ですが、無期転換ルールと高齢者雇用安定法との関係については下記のようなルールになることが検討されています。

企業が厚生労働省大臣の認定を受ければ、定年後引き続き雇用されている期間については無期転換申込権が発生するための通算契約期間にカウントしない、つまり定年後、引き続き雇用される高齢者は、同一事業主に継続雇用されている間は、無期転換の対象外になるというものです。

 

その他、期間限定のプロジェクトに参加する高度な専門性を持つ有期契約社員は、プロジェクトが完了するまで、無期転換の申し込みができないことも盛り込まれる予定です。プロジェクト期間は最長十年で、十年を超えると無期転換ルールが適用されます。

 

無期転換ルールの例外適用を受けるには厚生労働省への申請が必要

特例を申請するには、対象となる高度専門有期契約労働者の能力向上や高齢者の職務等への配慮を定めた計画を作成し、申請します。 具体的には、業務内容、期間のほか、年次有給休暇とは別に教育訓練を受けるため計画を明記する必要があります。申請が適切であると認められれば、厚労相から特例として認定されることになる予定です。

 

特例法は2015年4月からの予定です。また法案の審議状況について動きがあり次第レポートいたします。

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