【今年改定】もうすぐ始まる算定基礎【短時間労働者】
梅雨の時期に入り、春の新入社員の迎え入れの手続きも一段落してくる時期になりました。
年度更新、算定基礎といった大きな行事に向けてしっかり手続きの準備をしていきたいですね。
さて、今回はその7月頭の大きな行事の1つである、算定基礎についてみていきましょう。
今年の算定基礎届の提出期間は、今年は7月3日~7月10日となっています。
・算定基礎とは
前回の記事で触れたとおり、社会保険料は毎月保険料を支払います。
しかし、労働保険と異なり、社会保険料は毎月の給与に応じて変わり続けるわけではありません。
事業主から受ける報酬に応じて決まる「標準報酬月額」というものを元に算出されます。
この「標準報酬月額」は、特に理由がない限り毎年一回決定しなおします。
その年に一度の「標準報酬月額」を決定することは「定時決定」と呼ばれており、
その届出を「算定基礎届」といいます。
この定時決定で定まった「標準報酬月額」を元に、その年の9月から次の年の8月までの保険料、
そして保険給付の額が決まります。
ただし、昇給や降給などにより、受け取る報酬の額に大きな変更があった場合には
定時決定を待たずに報酬月額の変更の届出を行います。これを「随時決定」といい、
その届出を「月額変更届」といいます。
・算定基礎の時期
算定基礎は、原則として7/1~7/10が提出期間です。
ただし、曜日の関係で今年の期間は7/3(月)~7/10(月)までとなっています。
・対象者
算定基礎届は、7/1現在被保険者である人全員が対象です。
育児休業等、休職中の人も含みます。
しかし、以下の条件に当てはまる人は対象となりません。
・資格取得が本年の6/1以降である
・7月に月額変更届等(※1)を提出する人
・8月、9月に月額変更届等を提出する予定の人
・標準報酬月額の算定方法
標準報酬月額は、基本的には以下のように算出します。
① 4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月を選ぶ。
② 選ばれた月に支払われた報酬を合計して、平均値を出す。(=報酬月額)
③ 報酬月額を「標準報酬月額等級表」にあてはめる。
①について
支払基礎日数は、日給制の場合は出勤日数、一般的な月給制の場合は支払い対象期間の歴日数となります。ただし、欠勤日数により給与が控除される場合は、就業規則等に定められた日数から欠勤日数
を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
その支払基礎日数が17日以上の月が1ヵ月でもあれば、その月を元に標準報酬月額を計算します。
ただし、パートタイム労働者の人は例外として、支払基礎日数がすべて17日未満であっても、
支払基礎日数が15日以上ある月が1ヵ月でもあれば、その月を元に標準報酬月額を計算します。
②について
支払われた「報酬」の中には、給与だけでなく、通勤手当や住宅手当等の固定の手当や、
現物で支給されている通勤定期券や食事等も報酬に含みます。
現物支給されているものについては、現物の種類ごとに厚生労働大臣が定めた価額で計算します。
http://www.nenkin.go.jp/
③について
標準報酬月額等級表については、以下のページをご参照ください。
健康保険料額は、都道府県ごとに異なっています。
(正確には、健康保険適用事業所の届出を行った場所の属する協会けんぽ支部によって決まります。)
・平成29年度改定項目 「短時間労働者」
算定基礎の手続きについては、毎年改定が行われています。
平成29年度にも改定が行われました。その中で大きなものが、「短時間労働者」です。
従来のパートタイム労働者の要件(週労働時間及び月所定労働日数が通常労働者の3/4以上)を
満たさない労働者であっても、以下の要件を満たすことで被保険者となることができるようになりました。
・短時間労働者が適用される事業所に勤務(※2)
・週労働時間20時間以上
・雇用期間1年以上
・月額賃金8.8万円以上
・学生でない
短時間労働者の算定は、通常の17日以上ではなく、4・5・6月の支払基礎日数11日以上の月が対象になります。もし、算定を行う期間中に、短時間労働者であるかどうかが変わる場合は、それぞれの月ごとに
標準報酬を計算する月であるかどうかを判断します。
例えば4月が短時間労働者、5月6月がパートタイム労働者であれば、
4月は短時間労働者の基準で、5,6月はパートタイム労働者の基準で、
標準報酬月額を計算すべき月かどうかを判断することになります。
もし給与計算期間の途中で変わった場合は、計算期間の末日に
短時間労働者であったかどうか、が判断基準になります。
算定基礎の手続きについて疑問やご不安な点がございましたら、
ぜひ当ホームページの無料労務相談をご利用ください。
※1:月額変更届、産前産後休業終了時変更届、育児休業等終了時変更届
※2:「被保険者が常時501人以上の事業所」又は「500人以下で労使合意に基づく申出をした事業所」又は「国・地方公共団体に属するすべての事業所」が適用事業所となる。
川合
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