育児休業中の手当について
育児休業中の社員に手当を支給したいですが、育児休業給付金の支給額に影響しない上限額を教えてください。
回答
育児休業給付金の支給額は以下の通りです。
・休業開始日から180日まで: 休業開始時賃金日額 x 支給日数 x 67%
・休業開始日から181日目以降: 休業開始時賃金日額 x 支給日数 x50%
休業開始時賃金日額は、月給の場合、休業開始前の各月の基礎日数が11日以上の最後の6か月間に支払われた賃金の合計を180で除した金額です。支給単位期間中の支給日数は原則30日です。
支給単位期間中に事業主から賃金が支払われた場合、賃金額が休業開始時賃金(月額)の13%を超えると育児休業給付金は減額され、80%以上の場合は支給されません。また、育児休業中に就労をした場合は原則は支給対象になりませんが、10日(10日を超える場合は80時間)以下の一時的・臨時的な就労でしたら育児休業給付金は支給されます。従って、支給条件を満たす場合、育児休業給付金が全額支給される賃金の上限額は、休業開始時賃金(月額)の13%に相当する金額です。
例えば、
支給日数が30日、休業開始時賃金日額が10,000円の場合、休業開始時賃金(月額)は300,000円(10,000x30)となります。休業開始時賃金(月額)の13%は39,000円(300,000x13%)、80%は240,000円(300,000x80%) です。
180日までの間の育児休業給付金の支給額は以下のように計算されます。
① 賃金額が 39,000円 の場合
支給額:300,000円x67% = 201,000円(全額支給)
② 賃金額が 240,000円 の場合
支給額:0円(不支給)
③賃金額が 45,000円(39,000円越え、240,000円未満) の場合
支給額:240,000-45,000 = 195,000円 (減額)
上記①~③のように、賃金額と支給額の合計が休業開始時賃金(月額)の80%になるように給付金の金額は調整されます。
また、育児休業給付金には支給上限額と下限額があります。金額が改定される場合は毎年8月に発表されます。算定した支給額が上限を超えると上限額に、下限を下回る場合は下限額が適用されます。
・休業開始日から180日まで: 休業開始時賃金日額 x 支給日数 x 67%
・休業開始日から181日目以降: 休業開始時賃金日額 x 支給日数 x50%
休業開始時賃金日額は、月給の場合、休業開始前の各月の基礎日数が11日以上の最後の6か月間に支払われた賃金の合計を180で除した金額です。支給単位期間中の支給日数は原則30日です。
支給単位期間中に事業主から賃金が支払われた場合、賃金額が休業開始時賃金(月額)の13%を超えると育児休業給付金は減額され、80%以上の場合は支給されません。また、育児休業中に就労をした場合は原則は支給対象になりませんが、10日(10日を超える場合は80時間)以下の一時的・臨時的な就労でしたら育児休業給付金は支給されます。従って、支給条件を満たす場合、育児休業給付金が全額支給される賃金の上限額は、休業開始時賃金(月額)の13%に相当する金額です。
例えば、
支給日数が30日、休業開始時賃金日額が10,000円の場合、休業開始時賃金(月額)は300,000円(10,000x30)となります。休業開始時賃金(月額)の13%は39,000円(300,000x13%)、80%は240,000円(300,000x80%) です。
180日までの間の育児休業給付金の支給額は以下のように計算されます。
① 賃金額が 39,000円 の場合
支給額:300,000円x67% = 201,000円(全額支給)
② 賃金額が 240,000円 の場合
支給額:0円(不支給)
③賃金額が 45,000円(39,000円越え、240,000円未満) の場合
支給額:240,000-45,000 = 195,000円 (減額)
上記①~③のように、賃金額と支給額の合計が休業開始時賃金(月額)の80%になるように給付金の金額は調整されます。
また、育児休業給付金には支給上限額と下限額があります。金額が改定される場合は毎年8月に発表されます。算定した支給額が上限を超えると上限額に、下限を下回る場合は下限額が適用されます。
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