出生時育児休業と育児休業の連続取得は可能か?

配偶者が出産予定の社員から育児休業についての相談がありました。出生時育児休業を取得した後、1日も間を開けずに育児休業を取得することは可能でしょうか?

また、その場合は改めて育休の申出が必要でしょうか。注意点などあれば併せて教えてください。

 

回答

出生時育児休業は子どもの出生日から8週間以内に最大28日間取得できますが、さらに休業したいときは1日も空けずに子どもが1歳に達するまで育児休業を取得することが可能です。
出生時育児休業と育児休業は別の制度ですので、社内規定に則って別々にそれぞれ定められた期限までに申し出が必要になります。
「出生時育児休業」は原則として取得する日の2週間前までの申し出が必要で、2回まで分割取得が可能です。2回に分けて取得したい場合は初回の休業の申し出の際に必ず分割取得の申し出もしてください。出生時育児休業に入ってから分けて取りたいとなっても途中で分割取得への変更はできませんのでご注意ください。
「育児休業」は原則として休業開始の1か月前までに申し出する必要があります。育児休業も分割取得が可能で、子どもの1歳の誕生日前日までに2回に分けることができます。育児休業を分割取得する場合は、取得の際にそれぞれ休業開始日の1か月前までに申し出をしてください。
2022年10月1日以降、出生時育児休業と育児休業で合わせて最大計4回まで分割での取得が可能となりましたので、ご家庭の状況に合う取得方法を選択いただければ良いかと存じます。
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公開日: 育児介護休業

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