裁量労働制の対象者が残業時間の上限を超えたが問題はないの?
裁量労働制対象者(専門業務型、企画業務型)については労働基準法上の残業時間の上限を超えるようなことがあったとしても問題はないと考えてよいでしょうか?(健康被害、労災等は除きます)
極力避けるよう業務調整をする方向ではありますが、一時的に上記状況となってしまう可能性があるため確認させていただきました。
対象者の労働時間は管理上はあくまでみなし労働時間を見ればよく、実労働時間は安全衛生管理上の参考という位置づけと考えてよいという認識でよいでしょうか?
回答
ご認識のとおり、2019年4月から働き方改革関連法が施行され、下記のとおり労働基準法において残業時間の上限が定められました。
ご質問の裁量労働制の対象者に関しては対象外となりますので、たとえ超えたとしても法令上は問題ございません。
①原則として月45時間・年360時間
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・単月100時間未満(休日労働を含む)
・月45時間超過は年間6か月まで
但し、働き方改革関連法では裁量労働制(管理監督者も含めます)であっても労働時間を把握することが義務付けられています。よって裁量労働制の対象者や管理監督者を含めて労働時間の状況を客観的に適切な方法で把握できるようにする必要がございます。
労働時間の把握については「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を目安とすることができます。
2017年1月に策定されたこちらのガイドラインは裁量労働制は対象外(現在も対象外)ですが、具体的には入退社記録やPC使用記録が実態とかけ離れていないかなど、裁量労働制の対象者であってもガイドラインと同等の把握をしていただくことが望ましいでしょう。
なお、こちらのガイドラインに記載されております使用者が講ずべき措置のうち、労働時間の記録に関する書類の保存については2020年4月民法改正により保管期間が3年から5年に延長しておりますのでご留意ください。
他に注意すべき点としましては、既知の通り労働安全衛生法に基づき残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合は使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。
また、残業時間上限の規制逃れを防止する意味で、裁量労働制対象者の業務が適用職種もしくは業務に当てはまっているか、対象の範囲内で運用されているかご確認をお願いいたします。
<参考>
働き方改革
①残業時間の上限を規制します P2
⑤労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます。 P5
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
裁量労働制の概要 ※適用職種についてはこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
ご質問の裁量労働制の対象者に関しては対象外となりますので、たとえ超えたとしても法令上は問題ございません。
①原則として月45時間・年360時間
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・単月100時間未満(休日労働を含む)
・月45時間超過は年間6か月まで
但し、働き方改革関連法では裁量労働制(管理監督者も含めます)であっても労働時間を把握することが義務付けられています。よって裁量労働制の対象者や管理監督者を含めて労働時間の状況を客観的に適切な方法で把握できるようにする必要がございます。
労働時間の把握については「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を目安とすることができます。
2017年1月に策定されたこちらのガイドラインは裁量労働制は対象外(現在も対象外)ですが、具体的には入退社記録やPC使用記録が実態とかけ離れていないかなど、裁量労働制の対象者であってもガイドラインと同等の把握をしていただくことが望ましいでしょう。
なお、こちらのガイドラインに記載されております使用者が講ずべき措置のうち、労働時間の記録に関する書類の保存については2020年4月民法改正により保管期間が3年から5年に延長しておりますのでご留意ください。
他に注意すべき点としましては、既知の通り労働安全衛生法に基づき残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合は使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。
また、残業時間上限の規制逃れを防止する意味で、裁量労働制対象者の業務が適用職種もしくは業務に当てはまっているか、対象の範囲内で運用されているかご確認をお願いいたします。
<参考>
働き方改革
①残業時間の上限を規制します P2
⑤労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます。 P5
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
裁量労働制の概要 ※適用職種についてはこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
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