ターゲットではない年齢の方からの応募があった場合の対応
中途採用の募集原稿に対して、「40代でも採用される可能はあるか」という問い合わせがありました。
今回の募集ターゲットは20代を想定しており、40代の採用は考えていません。
このような場合、年齢を理由に「可能性はない」と回答することはいけないと思うのですが、どのように伝えるべきでしょうか。
回答
ご存知の通り、平成19年10月の雇用対策法の改正により、労働者の募集および採用にあたって年齢制限を設けることはできず、今回のような応募者からの質問に対して、年齢のみを判断基準として「可能性はない」と回答することはできません。
但し、以下の場合は例外として年齢制限を設ける事が認められています。該当すればその理由を具体的に説明し、応募者に理解いただくとよいでしょう。
1)定年があり、かつ労働者を期間を定めずに雇用することが前提である場合
2)労働基準法などの法律や条例によって就業可能な年齢が定められている職業を募集する場合
3)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、おおむね40歳未満、特に35歳未満の若年者を募集・採用する場合
4)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
5)芸術作品のモデルや映像作品の役者など、表現の真実性が必要とされている場合
6)60歳以上の高齢者を対象としている場合や、国が施策の一環として特定の年齢層の雇用を促している場合
また、質問内容にあるように、若年層をターゲットにしているのであればその理由(長期勤続によるキャリア形成を図るため 等)を不足なく募集要項に明記したり、ターゲットに合った求人媒体を選択することで、今回のようなミスマッチを減らし、効果的な運用ができるようになります。この機会に現在の採用活動の見直しをされてみてはいかがでしょうか?
株式会社アウトソーシングSR では、ベンチャー企業でも大企業の「採り勝つ」採用コンセプトの企画から、全てのオペレーション代行まで、13年の経験とノウハウを活かしサポートしていきます。
但し、以下の場合は例外として年齢制限を設ける事が認められています。該当すればその理由を具体的に説明し、応募者に理解いただくとよいでしょう。
1)定年があり、かつ労働者を期間を定めずに雇用することが前提である場合
2)労働基準法などの法律や条例によって就業可能な年齢が定められている職業を募集する場合
3)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、おおむね40歳未満、特に35歳未満の若年者を募集・採用する場合
4)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
5)芸術作品のモデルや映像作品の役者など、表現の真実性が必要とされている場合
6)60歳以上の高齢者を対象としている場合や、国が施策の一環として特定の年齢層の雇用を促している場合
また、質問内容にあるように、若年層をターゲットにしているのであればその理由(長期勤続によるキャリア形成を図るため 等)を不足なく募集要項に明記したり、ターゲットに合った求人媒体を選択することで、今回のようなミスマッチを減らし、効果的な運用ができるようになります。この機会に現在の採用活動の見直しをされてみてはいかがでしょうか?
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