法定外残業について
質問
弊社では、現在変形労働制を導入しておりませんが、週40時間を超えて勤務する社員もおります。
このとき、週40時間を越えた時間については、割増の対象になりますか?
回答
法定労働時間は、原則、休憩時間を除き1週間について40時間、1週間の各日については1日8時間を超えて労働させてはならないとされています。
ただし例外として、常時10人未満の労働者を使用する以下の『特例事業』は、1週間について44時間、1日については8時間まで労働させることができます。
・商業
・映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保健衛生業
・接客娯楽業
ご質問者様のお勤めになっている事業所は、変形労働制を採用されていらっしゃらない様ですが、『特例事業』に該当していれば、週40時間を超えて勤務しても割増の対象とはなりませんが、1日について8時間を超えている時には、その日について割増は発生いたします。
ただし例外として、常時10人未満の労働者を使用する以下の『特例事業』は、1週間について44時間、1日については8時間まで労働させることができます。
・商業
・映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保健衛生業
・接客娯楽業
ご質問者様のお勤めになっている事業所は、変形労働制を採用されていらっしゃらない様ですが、『特例事業』に該当していれば、週40時間を超えて勤務しても割増の対象とはなりませんが、1日について8時間を超えている時には、その日について割増は発生いたします。
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公開日:
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