出向命令とその同意は 必ず書面で残すべき?

当社では就業規則にて出向に関して定めております。内容としては、定義や出向期間、出向の際の地位、賃金、昇給昇格等の労働条件等です。

また、実際に出向を命じる際は 出向命令兼同意書 を作成し、出向者本人に署名をいただいております。

 

今回、この命令兼同意書を交わしていない社員がいたことがわかりました。当時の担当者に事情を聞いてみたところ、就業規則で出向規程を定められており、出向者本人も納得しているため交わしていなかったということです。
出向内容を書面で明示してない、同意書を取っていない場合でも、口頭で話をし出向者本人が納得していれば法的に問題はないのでしょうか。

回答

出向は出向を命ずる必要性と対象労働者の選定において、出向命令権の濫用が認められない場合で、かつ労働協約や就業規則に「会社は業務の都合上他社への出向を命ずることがある」旨の定めがあり、「出向中の労働条件の保障」等がなされているものであれば、包括的な承諾があったと解されます。
個別の「出向命令兼同意書」がなくても、出向は効力を有します。

また、ご質問では出向先がグループ会社とありますが、出向元と出向先が同一企業グループを構成している会社や、いわゆる親子会社で、人事・労務管理上、密接な関係にあり、出向先として具体的に想定されるのがグループ内企業であれば、一般的な社内異動である転勤、配転と同視されます。そのため、会社は原則として本人の同意を得ることなく、出向を命ずることができます。
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公開日: 就業規則 採用・雇用

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