時短勤務開始前の有休は、どの所定労働時間を適用するか?

質問

子どもの1歳の誕生日をもって、育児休暇から復職を予定していた社員がおります。

しかし、当初の復職予定日から1ヶ月先でなければ保育園に預けることができないということで、その1ヶ月間は有給休暇を取得したいと申し出てきました。

 

この場合、復職までの1ヶ月の期間はフルタイム勤務での有休取得をしたとみなして給与計算を行うのでしょうか。 ちなみに、復職後は時短勤務を希望しております。

回答

有給休暇の賃金の支払方法を含めて下記に回答いたします。
労働基準法第39条第7項では、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより以下の方法で支払うと定めております。
まずは御社の就業規則に記載されている支払方法をご確認ください。

①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額に相当する金額(労使協定締結により)

一般的には②で支払う会社が多いかと思いますので、今回は②「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」が就業規則に記載されている場合を例としてご説明いたします。

育児短時間勤務は所定労働時間の短縮措置ですから、本来の所定労働時間を本人希望により短縮することです。つまりフルタイム勤務の所定労働時間よりも、もともとの所定労働時間が短くなります。
有給休暇の賃金は今回の例では「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払いますので時短勤務時の所定労働時間分の賃金を給与支給すればよいことになります。
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公開日: 労務管理 有給休暇 育児介護休業

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