労基署への提出義務、どこまで?

先日、弊社では外部監査が実施されたのですが、指摘事項として、 「安全衛生管理規程は、労働基準監督署に提出義務がある」旨を受けました。

 

私見としては、安全衛生管理規程については、従業員が内容を理解して遵守することができるように、職場の見やすい場所に掲示したり職場に備え付けたりする必要があるということは認識していました。
そのため、従業員に配布するなどして周知活動を行ってはいましたが、労働基準監督署に提出義務まではないと考えておりました。

 

安全衛生管理規程についても、就業規則同様に労働基準監督署への提出は必要なのでしょうか。

回答

安全衛生管理規程は、労働基準監督署に提出する必要がございます。

貴社では、安全衛生に関する事項について、就業規則本則とは別に安全衛生管理規程を設けておられますが、「就業規則」という名称の規則でなくても、安全衛生に関する事項のような職場規律や労働条件を定めた規則・規程類については就業規則の一部とされます。
ですので、安全衛生管理規程につきましても、労働基準法第89条に基づき、就業規則同様に労監督署への提出義務と、ご認識のとおり従業員への周知義務が発生します。

賃金規程や退職金規程、育児・介護休業規程などの諸規程についても、同様の考え方により監督署への提出が義務となりますので、提出漏れがないようご注意ください。
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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公開日: 就業規則 採用・雇用

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