障害者雇用

弊社は、従業員250名程度です。
22年7月より障害者雇用促進法が改正され、201~300人の企業も納付対象事業主に拡大されました。
毎年6月1日の報告で障害者の雇用人数を報告していますが、今回、7月からの改定ですので、来年度(23年)の6月1日の報告までに雇用人数を満たせば、納付金が課せられないのか。
また、今年の6月1日報告で満たしていない場合は、既に納付金を課せられる対象になっているのかどちらでしょうか。

回答

本年7月1日の改正より、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の全ての事業主は障害者雇用納付金の申告が必要となりました。
今回の改正は平成22年7月から施工された為、平成23年度の申告は通常の年度と異なります。
平成22年4月から6月までの3か月は改正前の制度が適用されますので貴社においては、改正制度の適用は次回の申告からとなります。(平成23年4月1日から5月16日が申告期間です。)
尚、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主は平成22年7月1日から平成27年6月30日まで納付金の減額特例が適用されます。(月額5万円が4万円に減額)
詳細は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構HPをご覧下さい。
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公開日: 採用・雇用 障害者雇用

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