通勤費を不正受給していた社員への対応をどうすべきか。

当社では年に2回、6か月定期代を通勤費として支給しています。
ある社員が、実家から通っていると申請を出し定期代を受け取っていましたが、実際には一人暮らしをしており、本来の金額は支給していた額の3分の1程度しかありません。(支給額は20万円でしたが、実際は6万円程度)
この社員に対しては多く受け取っていた通勤費を徴収しその後処分を行う予定ですが、他の社員でも同様のことをしている人がいないかを心配しています。
どのように対応すればよいかご教示ください。

回答

本件は明らかな不正受給となりますので、余剰支給分の返還請求および御社の就業規則に則った厳正な対応をすべきです。
他の社員への影響を懸念されているようですが、通勤経路の明らかな虚偽申請による過剰な通勤費の受給に対して、他の社員が同様の行為を行うことを牽制し、ルールを遵守する意識を徹底させる上でも、御社規定に則った処分を確実に実施すべきでしょう。
その際、吊るし上げのような、後に禍根を残しうる対応は該当社員とのトラブルにも発展しかねないため慎重になる必要があります。
他の社員による不正受給の可能性ということであれば、全員を対象にした通勤経路のチェックの実施を検討されてはいかがでしょうか。
定期券のコピーをとり、申請された通勤経路との照合によりチェックを実施することで、不正受給のチェック、抑制が可能となります。
また、余剰分の通勤費の返還については、給与天引きによる方法がございますが、高額になりますので、全額返還が難しい場合、分割による返還等も検討されるべきでしょう。
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公開日: 不正受給・未払い 賃金

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