36協定届に記載する事業所所在地について

今回、新会社を設立することとなり、手続きを確認しております。

労基署への各種届出書類の1つに36協定届があり、そこで記載する事業所所在地についてご相談させてください。

 

新会社に在籍する社員は、ある客先のオフィスに全員が常駐となり、本社所在地の住所とは別の場所で就業することになります。
そこで、36協定届に記載する事業所所在地は、本社所在地のみでよいのでしょうかか、それとも本社所在地と常駐先住所を併記する形とすべきなのでしょうか。
繰り返しますが、あくまで社員は客先常駐の立場となりますので、常駐先は新会社の事業所としては登録はしません。

回答

36協定届の締結における事業場の所在地については、今回のケースが出向による常駐であれば、出向先(常駐先)の住所を記載した、出向先名称での36協定届の提出が必要となります。
特に出向契約を締結していないかたちでの常駐であれば、在籍する新会社の本社住所を記載した、在籍元会社での36協定届が必要となります。
いずれの場合も住所の併記は不要です。
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公開日: 労使協定 就業規則 採用・雇用

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