36協定の内容は、事業所ごとに説明しなければならない?
質問
36協定の記載内容に関しては、事業の種類・事業の名称・所在地・労働者数以外の事項が同一である場合にのみ、本社で一括して届け出ることができると知りました。
そこで質問があるのですが、そもそも協定届の内容などについて、全社員へ説明する義務はあるのでしょうか?
従業員代表の意見・同意だけで締結することができるものなのか、それともメールや書面での通知等で全社員へ説明する必要があるものなのかが気になっております。
また、全社員への説明義務がある場合、何か「承諾した」という記録を取るべきでしょうか。
回答
労働基準法において、時間外労働、休日労働は原則規制されています。(労基法32条)
しかし、実際の業務においては、案件の期限に間に合わない、予定通りに業務を終えられない等、業務の運営上、法定労働時間を超えて労働を行う必要性が生じます。
そこで、労働基準法は第36条により時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。
この36協定に代表されるいわゆる労使協定は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他電子データで保存する等の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に対して周知する義務があります。(労働基準法第106条)
具体的には、事業場内の共通の掲示板(食堂等多数の労働者が集まる施設付近の掲示板等)への36協定締結文書の掲示が周知に効果的です。
尚、今回初めて全事業所において36協定の締結をされる場合であれば、各事業所にて36協定締結の趣旨浸透や各事業所の責任者が有する時間外労働の指示・命令権に一定の配慮を払ってもらう意識形成の場として、各事業所単位で説明会を開かれるとよろしいでしょう。
しかし、実際の業務においては、案件の期限に間に合わない、予定通りに業務を終えられない等、業務の運営上、法定労働時間を超えて労働を行う必要性が生じます。
そこで、労働基準法は第36条により時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。
この36協定に代表されるいわゆる労使協定は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他電子データで保存する等の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に対して周知する義務があります。(労働基準法第106条)
具体的には、事業場内の共通の掲示板(食堂等多数の労働者が集まる施設付近の掲示板等)への36協定締結文書の掲示が周知に効果的です。
尚、今回初めて全事業所において36協定の締結をされる場合であれば、各事業所にて36協定締結の趣旨浸透や各事業所の責任者が有する時間外労働の指示・命令権に一定の配慮を払ってもらう意識形成の場として、各事業所単位で説明会を開かれるとよろしいでしょう。
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