歓迎会帰りの事故は通勤災害にあたるのか?
従業員が新入社員歓迎会の帰りに転倒し骨折をしました。
これは通勤災害にあたるのでしょうか?
大阪事業所に新入社員が入り、その新入社員が東京研修時に歓迎会を行いました。
その新入社員歓迎会は、東京事務所と同じビル内の社員食堂にて行いました。
参加にあたっては、「参加されませんか」という事で上長が声を掛けています。
時間は18:00~19:15くらいで、寄り道なしで会社から帰る途中、20:30頃に自宅近くで転倒し骨折しました。
飲酒量は、あまり多くない状態です。
回答
今回のご質問から考えると、通勤災害として認められる可能性が高いと思います。
通勤災害と認定されるためには、業務を終了したことにより行われた移動として認められる必要があります。
(サークル活動などで就業後に事業場で活動を行った場合、2時間程度を目安に就業と帰宅の関連性の有無が判断されます。)
ご質問の新入社員歓迎会は時間も短く、就業と帰宅の関連を直接失わせるほどのものではないと考えられます。
ただし、飲酒量が多くないとのことですが、少量の飲酒でも酩酊状態になる方もおり、それが原因で転倒した場合、通勤に通常伴う危険とはいえないため、通勤と災害との因果関係が否定され、通勤災害と認められません。
なお、自宅近くとありますが、アパートであればその建物の外戸、一戸建てであれば門に入るまでが通勤とみなされますので、アパートの階段で負傷した場合などは通勤災害とは認めらません。
あくまで質問内容からの判断ですので、転倒の理由も明確では無いため、詳細な状況を労基署に説明し、通勤災害に当たるかどうか確認されると良いと思います。
通勤災害と認定されるためには、業務を終了したことにより行われた移動として認められる必要があります。
(サークル活動などで就業後に事業場で活動を行った場合、2時間程度を目安に就業と帰宅の関連性の有無が判断されます。)
ご質問の新入社員歓迎会は時間も短く、就業と帰宅の関連を直接失わせるほどのものではないと考えられます。
ただし、飲酒量が多くないとのことですが、少量の飲酒でも酩酊状態になる方もおり、それが原因で転倒した場合、通勤に通常伴う危険とはいえないため、通勤と災害との因果関係が否定され、通勤災害と認められません。
なお、自宅近くとありますが、アパートであればその建物の外戸、一戸建てであれば門に入るまでが通勤とみなされますので、アパートの階段で負傷した場合などは通勤災害とは認めらません。
あくまで質問内容からの判断ですので、転倒の理由も明確では無いため、詳細な状況を労基署に説明し、通勤災害に当たるかどうか確認されると良いと思います。
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