育児休業給付金、休業期間中に満額支給された手当は?

男性従業員が子の出生に伴い、産後パパ育休(出生時育児休業)および育児休業を取得します。弊社では住宅手当を毎月定額で支給しており、育児休業を取得した場合でも、全日欠勤とならない限り、日割り計算による減額は行っていません。この場合、育児休業給付金および出生時育児休業給付金の申請では、満額支給された住宅手当は、休業期間中に支払われた賃金に含める必要があるのでしょうか。

回答

住宅手当が毎月定額で支給され、育児休業中も減額されない場合であっても、必ずしも休業期間中に支払われた賃金に含めるとは限りません。また給付金の種類や、住宅手当の支給対象期間によって取扱いが異なります。

1.出生時育児休業給付金の場合

出生時育児休業給付金では、出生時育児休業期間中に支払われた賃金であっても、その期間を対象として支払われたものでなければ、給付金の減額判定には含めません。
また、就労日数や時間にかかわらず一定額が支払われる通勤手当、家族手当、資格等に応じた手当などは、減額判定の対象となる賃金に含めません。

住宅手当についても、毎月定額で、就労日数や時間にかかわらず支給される手当ということですので、同様の取扱いとなる可能性が高いです。
ただし、住宅手当が明示的に例示されているわけではないため、支給条件等を踏まえて判断するしてください。

2.育児休業給付金の場合

育児休業給付金では、原則として、支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額を賃金に含めます。
ただし、初回申請の最初の支給単位期間については、休業期間外を対象とする給与・手当や、対象期間が不明確な給与・手当は賃金に含めず、育児休業期間中を対象として支払われたことが明確なものを対象とします。

そのため、住宅手当についても、初回申請の最初の支給単位期間に該当するかどうかや、住宅手当の対象期間を確認する必要があります。
なお、それ以降の支給単位期間では、原則として支給単位期間中に支払日のある賃金総額とするため、初回申請時とは取扱いが異なりますのでご注意ください。

なお、休業期間中を対象とする賃金が給付金の計算上の対象となる場合、その金額によっては給付金が減額されたり、支給されなくなったりすることがあります。
出生時育児休業給付金では、出生時育児休業期間を対象とする賃金が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の80%以上となる場合、給付金は支給されません。
育児休業給付金でも、支給単位期間中の賃金が所定の基準額の80%以上となる場合は支給されず、80%未満であっても賃金額に応じて減額されることがあります。

今回の住宅手当については、満額支給されたという事実だけで判断せず、住宅手当の支給条件や対象期間を確認し、給付金の種類に応じて取り扱うことが重要です。
また、実際の申請の際には、賃金規程等を確認したうえで、管轄のハローワークに具体的な取扱いを確認することをお勧めします。
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