10月から雇用契約書の何を変えなければいけない?

今年の10月から、雇用契約書を変えなければいけないようなのですが、
具体的に何を変えなければいけないのでしょうか。

回答

回答いたします。

2026年10月から、同一労働同一賃金の観点から、公正な待遇の確保に向けた取組を進めるための改正項目として、雇い入れ時(および契約更新時)に書面等で明示しなければいけない項目のうち、今までの「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4点に加えて、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが必要になりました。

例えば、次のような文言でを追加する必要があります。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。 
部署名___ 担当者職氏名___ 連絡先___

なお、既存の明示項目のうち「相談窓口」と説明を求める先とが同じである場合は、
問い合わせ先は「相談窓口」と同じである旨記載しても大丈夫です。
相談窓口として指定された部署は、実際に労働者から問い合わせがあった場合には、
「資料を活用し、口頭により説明する方法」
または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明することが必要になりますので、もし準備できていない場合は、契約書の文言変更だけでなく、実際に相談があった際に説明できるよう準備しておく必要があります。


※ご参考

厚生労働省HP コラム 
「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント」
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
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公開日: 採用・雇用

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