契約社員の離職票の更新情報について

有期雇用契約者が契約期間満了による退職にになったため離職票発行の手続きを行ったところ、ハローワークより『通算の契約期間が57ヶ月なので、更新情報は「なし」になります』という連絡が入りました。対象者は一回あたりの約期間が3ヶ月、通算契約期間は57ヶ月でした。契約書上では『更新の有無:更新する場合がある(通算契約期間5年まで)』と記載しております。

回答

ハローワークより「更新情報は『なし』となる」とのご案内があった点についてですが、これは、貴社と対象者との契約書に「通算契約期間5年まで」という更新の上限があらかじめ定められており、その上限の到来に伴う契約満了退職であることを踏まえたものです。あらかじめ定められた雇用期限の到来による離職として整理されるため、離職証明書上は「更新の確約・更新希望の有無」といった項目(更新情報)ではなく、「あらかじめ定められた雇用期限到来による離職」として記載する取扱いとなります。

一方で、対象者の通算契約期間は約4年9か月(57か月)であり、「4年6か月以上5年以下」の更新上限の到来に該当します。
この区分については、離職された方の失業給付の内容(給付制限の有無や給付日数)に影響し得る特例的な取扱いが定められております。特例に該当する場合には、離職証明書の具体的事情記載欄への記載を通じて、より手厚い給付区分(会社都合に相当する扱い)となる可能性がございます。

この特例に該当するか否かは、以下の事情によって判断が分かれます。
①対象者の最初のご契約が平成24年8月10日以後に締結されたものか
②「通算5年」という上限を当初のご契約から設定していたか
  (途中での新設・引下げがなかったか)
③従前より有期雇用の方に一律に同様の上限を設けていたか

これらの点について事実関係を確認させていただいたうえで、離職証明書の記載内容(特に具体的事情記載欄)を確定する必要があります。
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