賃金月額証明書の通算について

弊社の従業員が育休取得予定だが雇保加入歴が3か月しかありません。前職の加入歴を確認しましたところ前職での加入歴は1カ月しかないとのことです。この場合、弊社へ就職前の1年以内であれば、前々職分の離職証明書も使ってなければ通算する事ができるのでしょうか?

回答

賃金月額証明書の通算可能な期間につきまして回答させていただきます。

失業給付等を受給しておらず、離職してから1年以上経過していないものであれば、
育児休業の開始日より前2年間分の離職票は何社分でも通算する事が可能になります。

<育児休業給付金の支給要件について>
育児休業給付金の基本的な要件は、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(または80時間以上就業した)月が12か月以上あることになります。

<育児休業給付金の給付について>
.支給期間につきましては原則、お子様が1歳になるまでですが、保育所に入所できないなどの理由により、1歳6か月まで延長、さらに同じ条件を満たせば2歳まで延長することができます。また育児休業給付金は休業開始時賃金日額を基に以下の様に計算されます。
・育児休業開始から180日目までは、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
・育児休業開始から181日目以降は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

(以下、厚生労働省のホームページ)※Q&A~育児休業等給付~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html?utm_source=chatgpt.com
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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