国民健康保険組合加入者の賞与計算時の控除について

国民健康保険組合に加入している従業員は、賞与から健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金が控除されますか?

回答

加入している国民健康保険組合の保険料方式によります。

医師国保、建設国保、文芸美術国保などの国民健康保険組合では、保険料が月額定額制となっている場合があります。
この場合、協会けんぽ等のように賞与額に保険料率を掛けて健康保険料・介護保険料を計算する扱いではないため、賞与額に連動した国民健康保険組合保険料は通常発生しません。

ただし、国民健康保険組合の中には、基準報酬月額や基準賞与額を使って保険料を計算する組合もあります。
その場合は、賞与に対して健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金分が発生する可能性があります。

したがって、「国民健康保険組合加入者だから賞与から健康保険料等は一切引かれない」とは判断せず、必ず加入している国民健康保険組合の保険料表・規約・案内を確認してください。
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公開日: 賞与・退職金

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