住民税が給与天引きされているのに家に納付書が届いた

スタッフより、会社から給与天引きする住民税額の通知書が届いたが、同時に市区町村から別の金額の納付書が届いた。これは別々に支払わなければならないのでしょうか、という問い合わせがありました。普通徴収と特別徴収を同時に行う場合があるのでしょうか

回答

会社を通じた住民税の特別徴収を受けているにもかかわらず、市区町村から別途納付書が届くと、「二重に請求されているのではないか」と感じられることがあります。

しかし、給与所得以外の所得がある場合には、住民税の一部が普通徴収となり、別途納付が必要となるケースがあります。

代表的な例としては、会社員の方が給与所得以外に、以下のような所得を有している場合です。

公的年金等に係る雑所得
不動産所得
副業等による事業所得・雑所得 など

この場合、給与所得に係る住民税は勤務先で特別徴収される一方、給与所得以外の所得に係る住民税については、確定申告時等の手続により普通徴収となる場合があります。

その結果、

給与所得分 → 特別徴収(給与天引き)
給与所得以外分 → 普通徴収(本人納付)

という形で、それぞれ別の方法で納付することがあります。

また、通知についても、特別徴収分は勤務先を通じて通知され、普通徴収分は市区町村から本人宛に納付書等が送付されるため、別々に届くケースが一般的です。

なお、住民税の徴収方法や通知時期については自治体ごとに取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市区町村へご確認ください。
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公開日: 税務・税法 賃金

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