四十九日法要は忌引休暇になりますか?

就業日に親族の四十九日法要に参列することになりました。

忌引休暇に該当するのでしょうか?

回答

四十九日法要が忌引休暇の対象になるかは、会社の就業規則・慶弔休暇規程によります。

ただし、一般的には、四十九日法要は忌引休暇の対象外と扱われることが多いです。

忌引休暇は、通常、親族が亡くなった直後の通夜・葬儀・告別式・火葬・各種手続きなど、緊急性の高い対応を想定した休暇です。一方、四十九日法要は一定期間後に行われ、日程調整が可能な法要であるため、通常の忌引休暇とは趣旨が異なると考えられます。

そのため、規程に「法要」「追悼行事」「その他会社が認める弔事」などを対象とする定めがない場合は、年次有給休暇で対応するのが一般的です。

なお、忌引休暇や会社独自の特別休暇は、法律上当然に有給とされる休暇ではないため、会社の規程によっては無給扱いとなる場合もあります。有給・無給の別についても、就業規則や慶弔休暇規程を確認する必要があります。
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