ミャンマーのインターンが入社します!!

弊社にミャンマーのインターンが入社します。仲介業者は間にいますが、こちらで準備しておく必要な書類はなんでしょうか?

回答

■ミャンマー人インターン受け入れ準備ガイド■
ミャンマーからのインターンシップ(報酬あり)を受け入れる際に、企業側で準備が必要な書類およびその法的根拠を以下のとおりとなります。

1. 企業側で準備が必要な主要書類
仲介業者と連携し、以下の書類を優先的に準備してください。
必要書類・項目用途・備考
【企業公的書類】
◎登記事項証明書、直近の決算書、会社案内 
 ➡在留資格(COE)申請時に「企業の安定性」を証明するため
【契約・条件関連】
◎雇用契約書(労働条件通知書)、実施計画書 
 ➡日本の労働法遵守の証明、および活動内容が「教育」であることの証明
【受入環境資料】
◎宿舎概要(住所・間取り・写真)、生活指導員名簿 
 ➡適正な生活環境が確保されているかを確認するためミャンマー側書類デマンドレター(求人票)ミャンマー労働省への登録・出国承認(OWIC取得)に必要

2. 法的根拠と情報元
本手続きは以下の法令に基づいています。
A. 日本の入管法(在留資格:特定活動 告示9号)
 ・根拠: 出入国管理及び難民認定法 第7条第1項第2号、および平成2年法務省告示第131号(9号)。
 ・要件: 外国の大学に在籍する学生が、教育課程の一部(単位認定等)として、日本の企業で実務に従事すること。大学発行の「推薦状」や「単位認定に関連する証明書」が不可欠です。

B. 加入が必要な保険の種類
◎労災保険(労働者災害補償保険)
 ・対象: 全てのインターン生(報酬がある場合)
 ・内容: 業務中や通勤中のケガ、病気、死亡に対して給付されます。
 ・備考: 1人でも雇用(使用)していれば必ず加入が必要です。保険料は全額会社負担です。
◎雇用保険
 ・対象: 以下の2条件を満たす場合
 ・31日以上の雇用見込みがある
 ・1週間の所定労働時間が20時間以上である
 ※注意点: 留学生(資格外活動)の場合は対象外となることが多いですが、「特定活動(告示9号)」でフルタイムのインターンシップを行う場合は、原則として加入対象となります。
◎社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
 ・対象: 日本の常用労働者(正社員等)の4分の3以上の労働時間・労働日数がある場合。
 ・内容: 一般的な会社員と同じ扱いです。
 ・備考: インターンシップの期間が短期間(通常2ヶ月以内)で、最初から延長の予定がない場合は「臨時的に使用される者」として加入対象外となることがありますが、3ヶ月以上の長期インターンの場合は基本的に加入が必要です。

C. ミャンマー外国雇用法 (Law Relating to Overseas Employment, 1999)根拠: ミャンマー国内法。要件: ミャンマー人が合法的に海外で働くには、労働省発行のOWIC(海外労働者身分証明カード)が必要です。これがない場合、ミャンマーの空港で出国が差し止められます。

3. 実務上の重要留意事項
現在のミャンマー情勢を踏まえた、特に注意すべきポイントです。
A. OWIC(スマートカード)の遅延リスク現在、ミャンマー国内の情勢(徴兵制等の影響)により、行政手続きが非常に流動的です。「書類は揃っているが、カードが発行されず出国できない」という事態が頻発しています。仲介業者に対し、現地の送り出し機関の「直近の出国実績」を確認してください。
B. 租税条約による免税措置日本とミャンマーの租税条約により、学生のインターンであれば所得税が免税になる場合があります。適用には入国後、管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。
C. 教育課程との整合性「ただの労働力」とみなされると在留資格が降りません。必ず「大学での専攻とインターン内容の関連性」を書類上で論理的に説明する必要があります。

【今後の進め方】まずは仲介業者へ「告示9号(特定活動)での申請で、現地の大学から単位認定の協力が得られるか」を再確認し、上記書類の収集を開始してください。
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