四十九日は慶弔休暇に入りますか

社員より四十九日は慶弔休暇に入りますかという質問を受けました。

弊社の就業規則には「配偶者、子または父母が死亡したとき」としか規定されていません。

どう対応すればいいのでしょうか。

回答

まず休暇は2つに大別されます。1つ目は法律で定められており、従業員に与えなければいけない「法定休暇」と2つ目は法定休暇と異なり、会社が内容を自由に設定することができる「法定外休暇(特別休暇)」があります。

慶弔休暇は「法定外休暇(特別休暇)」に当たりますので、前述の通り付与条件や内容は会社で自由に決めることができます。よって、四十九日を慶弔休暇に含めるか含めないかは会社の判断によりますが、会社の就業規則では、慶弔休暇の対象を「配偶者、子または父母が死亡したとき」と規定しており、この規定は、一般的に死亡日(または葬儀・告別式)に伴う弔事対応を想定したものであり、四十九日法要までも含む趣旨までは読み取れません。

また、四十九日法要を含めてしまいますと、その後の一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌・・・と際限なくなる可能性もあります。
そのため四十九日法要は慶弔休暇の対象には含まれないということでよろしいかと思います。

よって、四十九日法要に出席するためにお休みするのであれば、有給休暇を取得して頂くか、欠勤で対応することになります。
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