給与の差し押さえ対応について
従業員の給与の差し押さえ通知が裁判所から届きました。
どのように対応すればよいでしょうか?
回答
裁判所から給与差し押さえ通知が届いた場合、まずは以下の手順で対応を行ってください。
・正式な裁判所からの通知であること(差し押さえ命令であること)
・差し押さえ対象の従業員
・差し押さえ額および支払先の詳細
・手続きに関する期限や指示
※通知内容に不明点がある場合、速やかに裁判所に確認してください。
正式な通知である場合、裁判所から要求される「陳述書」(給与情報を記載する書類)を期限内に提出が必要になり、以下の情報を記載いたします。
・従業員の給与額
・控除内容(税金や社会保険料など)
・差し押さえ可能額の計算内容
また給与の差し押さえ可能額については民事執行法152条で定められており、以下の基準に従い計算を行います。
・手取り給与が44万円未満: 税金や社会保険料控除後の金額(手取り額)の4分の3は差し押さえ禁止。
・手取り給与が44万円以上:月額33万円を超える部分の全額が差し押さえ可能です。
※差し押さえ対象者に扶養家族がいる場合、扶養家族の人数に応じて「差し押さえ禁止額」が増加します。このため、差し押さえ可能額が減少する可能性があります。
差し押さえ金額の処理は、以下のとおり処理いたします。
①差し押さえ対象となる金額を、裁判所または差押債権者の指定口座へ支払います。
②従業員には残りの給与を通常どおり支払います。
ただ給与は従業員の生活基盤であるため、対象従業員に対し差し押さえに至った背景や差し引かれる金額と計算根拠の説明を適切に行い、トラブル防止に努める必要がございます。
・正式な裁判所からの通知であること(差し押さえ命令であること)
・差し押さえ対象の従業員
・差し押さえ額および支払先の詳細
・手続きに関する期限や指示
※通知内容に不明点がある場合、速やかに裁判所に確認してください。
正式な通知である場合、裁判所から要求される「陳述書」(給与情報を記載する書類)を期限内に提出が必要になり、以下の情報を記載いたします。
・従業員の給与額
・控除内容(税金や社会保険料など)
・差し押さえ可能額の計算内容
また給与の差し押さえ可能額については民事執行法152条で定められており、以下の基準に従い計算を行います。
・手取り給与が44万円未満: 税金や社会保険料控除後の金額(手取り額)の4分の3は差し押さえ禁止。
・手取り給与が44万円以上:月額33万円を超える部分の全額が差し押さえ可能です。
※差し押さえ対象者に扶養家族がいる場合、扶養家族の人数に応じて「差し押さえ禁止額」が増加します。このため、差し押さえ可能額が減少する可能性があります。
差し押さえ金額の処理は、以下のとおり処理いたします。
①差し押さえ対象となる金額を、裁判所または差押債権者の指定口座へ支払います。
②従業員には残りの給与を通常どおり支払います。
ただ給与は従業員の生活基盤であるため、対象従業員に対し差し押さえに至った背景や差し引かれる金額と計算根拠の説明を適切に行い、トラブル防止に努める必要がございます。
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