産休中に有給の取得は可能?
産前休業を取らずに出産した社員がいるのですが、「有給が残っているので、産休中にできるだけ有給を消化してから育休に入りたい」との申出がありました。
産休中に有給は取得できるのでしょうか?
回答
まず前提として、
・産前・産後休業とは・・・産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間であり、出産日は産前休業に含まれます。産後6週間を経過した女性が就業をしたいと申し出た場合、医師が支障がないと判断した場合にのみ働かせることができます。
・有給休暇とは・・・労働義務のある日についてのみ請求できる制度であり(労働義務の消滅と法所定の賃金請求権の取得)、労働義務のない休日や育児休業の申出を行い労働が免除された日については使用できません。
今回の対象の方は産前休暇を取らず、そのまま出産されたということですので、
・出産日:産前休業に含まれるので有給とすることが可能です。
・産後6週:働かせてはいけない(=労働が免除されている)日となるので有給は使用できません。
・産後6週後~:前述したとおり医師が支障がないと判断した場合は働くことが可能なので、その事実を確認できた場合にのみ有給を使用することが可能です。
・産前・産後休業とは・・・産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間であり、出産日は産前休業に含まれます。産後6週間を経過した女性が就業をしたいと申し出た場合、医師が支障がないと判断した場合にのみ働かせることができます。
・有給休暇とは・・・労働義務のある日についてのみ請求できる制度であり(労働義務の消滅と法所定の賃金請求権の取得)、労働義務のない休日や育児休業の申出を行い労働が免除された日については使用できません。
今回の対象の方は産前休暇を取らず、そのまま出産されたということですので、
・出産日:産前休業に含まれるので有給とすることが可能です。
・産後6週:働かせてはいけない(=労働が免除されている)日となるので有給は使用できません。
・産後6週後~:前述したとおり医師が支障がないと判断した場合は働くことが可能なので、その事実を確認できた場合にのみ有給を使用することが可能です。
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