休日のコール当番は労働時間になる?

週24時間勤務のパート勤務社員がいます(常勤は週40時間です)。
このパート社員に勤務日以外でのコール当番をしていただく場合、勤務扱いになりますでしょうか。
また、家族の扶養の範囲内での勤務を希望されているのですが、勤務になる場合は社会保険加入が必要でしょうか。

回答

コール当番が労働時間に該当するかどうかは、会社の指揮監督下にあるか否かが重要となります。
例えば、
・対応のために家や事務所等で待機させるなど、場所的な拘束がある
・コールが何件も入るため一定時間対応を要する
・常に業務を行う必要はないが、コールがあると即対応する義務がある
といった場合は、客観的に拘束性が高く上司の指揮監督下にあるとみなされ、コール対応をしていない待機時間を含め労働時間となります。
当番の日が所定休日とされているならば、当該時間は休日労働手当の支払も必要です。
なお上記のようなケースで拘束時間が長時間にわたることが常態化するようであれば、予め所定労働日とされるのがよいと存じます。
そのうえで通常勤務と合わせて常態として週所定30時間以上になるなら社会保険加入も必要になります。

一方、コール当番であっても自由に移動をすることが認められていたり、即時の対応を厳命されていないなど、行動や場所的な拘束がなく断続的な業務である場合等は、待機時間については労働時間とはいえないと存じます。
実際に対応を行った時間は労働時間に該当しますので、その時間について休日労働手当を支払うこととなります。
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