Wワークの方の社会保険手続きについて

20時間未満で勤務しているWワークをしている従業員から
勤務時間を20時間にしたいと相談がありました。
相談者である従業員は現在Wワーク先で社会保険を加入しています。
弊社は特定適用事業所なので20時間以上勤務の方は
所定の条件を満たしている場合は社会保険加入です。
健康保険に関しては、健康保険組合に加入をしています。

Wワークの方の社会保険手続きについてアドバイスをお願いします。

 

回答

雇用保険
複数の勤務先で雇用保険に加入することはできません。
雇用保険の被保険者の条件を複数の会社で満たしている場合
生計維持の主たる賃金の支払いある会社で雇用保険加入となります。

健康保険および厚生年金
Wワーク先の会社が特定事業所の場合は
それぞれ20時間以上の場合は
二以上勤務となります。

Wワークの従業員の方に主たる事業所を選択していただき
「健康保険・厚生年金 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」
のご提出が必要となります。

健康保険
主たる事業所に「健康保険・厚生年金 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」
を提出していただき、主たる事業所から資格取得届を一緒に健康保険組合に提出します。

厚生年金
主たる事業所に「健康保険・厚生年金 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」
を提出していただき、主たる事業所から資格取得届を一緒に事務センターに提出します。

また、別の方法としては
どちらかの事業所で社会保険を非加入となる労働契約にして
一つの事業所で健康保険・厚生年金・雇用保険を加入するという方法もあります。

いずれにしてもWワークをしている従業員の方と社会保険加入の条件を説明する
機会をつくりご本人に選択をしていただくことが大切となります。
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