転籍者が分割取得しても育児休業給付金はもらえる?

転籍により、グループ会社であるA社の雇用保険を昨年7/31で喪失、8/1に弊社で加入した女性社員がいます。
この社員は、A社在籍時に1歳までの育児休業を取得開始し育児休業給付金を受給していました。
転籍後も引き続き育休を取得しており、弊社でも育児休業給付金を受給しています。
今年4月に子が1歳到達するのですが、本人から2月に一旦復職、3月に再取得したいとの要望がありました。
会社が了承すれば2回に分けて育休取得させることは可能と認識していますが問題ないでしょうか。
また、再取得後も育児休業給付金の受給は可能でしょうか。

回答

ご認識の通り、育児休業の分割取得は女性でも可能でございます。
しかし、当該社員は育児休業中に資格得喪を伴う転籍があり、転籍前のA社から引き続いて育児休業を取得されています。
この場合、A社で雇用保険喪失した時点で育児休業が一旦終了したという扱いになり、育児休業給付金においては、「転籍先で、転籍前からの育児休業を引き続き取得=2回目の分割取得をした」とみなされます。
よって、「転籍先で一旦復職し再取得=3回目の分割取得をした」ということになるのですが、3回目以降の分割取得は育児休業給付金の対象外となっているため、再取得後の育児休業期間については、育児休業給付金を受給することができません。
なお、育児休業給付金の対象にならないだけで、会社が独自に了承すれば再取得すること自体は可能でございます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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