週4日、1日8時間勤務の従業員の年次有給休暇の付与日数は?

週4日、1日8時間勤務の従業員について、年次有給休暇の付与日数はどのようになりますか。

回答

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。

労働基準法第39条により、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、雇い入れの日から6か月経過し、その期間の全労働日の8割以上出勤した全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

年次有給休暇の付与は、フルタイム勤務の方と、パートタイム労働者などの短時間勤務の方で分かれます。短時間勤務の方には、労働時間に応じて年次有給休暇を比例付与します。

比例付与の対象となる条件は、1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週の所定労働日数が4日以下あるいは年間所定労働日数が216日以下の方です。

今回の場合は、週4日×1日8時間=週32時間となり、1週間の所定労働時間が30時間以上なので、フルタイムの方と同様の日数を付与することになります。

このように、週4日の勤務であっても、比例付与とならない場合がありますのでご注意下さい。
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公開日: 有給休暇

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