「末締め当月払い」の月変について

弊社の給与の締めと支払日は「末締め、当月25日払い」で、時間外手当や欠勤などの勤怠部分については、翌月支給となっております。

一般社員には40H分の固定残業代を支給しておりますが、40Hを超えた場合は翌月に超えた分を追加支給しています。

 

10月から管理監督者になった社員がいます。

この社員は基本給が上がり、固定残業代の支給がなくなり、超過残業代の支給もなくなりましたが、固定的賃金は、トータルで増加しております。

 

翌月に支払われる超過残業代の支給は、10月支給の給与で支払われる分が最後となります。

管理監督者になったことで固定的賃金の変動が発生し1月変に該当することになりますが

10月の報酬月額を算出する場合、10月に支払われた9月勤怠分の超過残業代は除いて算出して良いのでしょうか。

回答

月額変更は「支給月ベース」で考えるのが基本となります。
10月に支給された9月勤怠の超過残業代については、10月の報酬額算出の際に加算して計算しなければなりません。
そのため、10月支給分から固定的賃金が増加している社員については、他の条件もクリアしているという前提となりますが、1月変に該当する可能性があります。

また、9月勤怠分の超過残業代を含めることで、確かに、前月の超過残業代の額によっては1月変で等級が上がってしまうということがあります。
今回ご質問いただいた社員の状況の場合、2月変にも該当する可能性もありますため、2月変についても確認をする必要があります。

※2月変を確認する理由としては、賃金形態の変更により、超過残業代の支払いが11月給与から支給がなくなるためです。

今回のように、2か月連続で月変になる可能性が出てくるというのは、貴社のように、
給与が「末締め、当月払い」で起こることですので、今後の昇格等の際は注意してご確認ください。
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