子どもの治療用眼鏡、補助金の申請はどうすればいいの?

子どもの治療用の眼鏡の作成にあたり、医師より補助金がもらえると聞きました。
「加入している健康保険で手続きをしてください。」と言われていますがどのように申請すればいいでしょうか。

回答

9歳未満の小児が、小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療で眼鏡やコンタクトレンズを購入した場合(眼鏡代等を全額負担)健康保険療養費の支給対象となります。
※一般的な視力補正用メガネは対象外となります。
※斜視の矯正などに用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムも保険適用外となります。

お子様が被扶養者として加入している健康保険にて「健康保険 療養費支給申請書」を申請をしてください。
下記の添付書類が必要になります。

①療養担当に当たる医師の治療用眼鏡等の作成指示(写し) 
弱視等のための治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できるもの
②測定結果(写し) (①の作成指示に記載があれば不要)
③領収書の原本

実際に支払った額の7割(未就学前までは8割)が健康保険より給付されます。
尚、給付額には上限があります。

給付上限額(令和元年10月1日以降)
眼鏡 38,902円
コンタクトレンズ(1枚あたり) 16,324円

再申請する場合は年齢や装着期間によって支給対象とならない場合がありますのでご注意ください。
5歳未満 ‥‥ 装着期間が1年以上経っていれば支給対象となります。
5歳以上 ‥‥ 装着期間が2年以上経っていれば支給対象となります。

また、お住まいの自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担額に対して助成を受けられる場合がありますので各自治体にてご確認いただきますようお願い致します。
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