病気療養中に妊娠、給付はどうなる?
傷病手当金受給中の社員が妊娠し、治療の為中絶手術をした場合、産前産後休業を取得することは可能でしょうか。
回答
妊娠4か月(85日)以上でしたら、産前産後休業を取得することは可能です。正常分娩のみならず、早産、死産、流産、人口中絶(経済上の理由によるものを含む)であることを問わず、また、その原因が業務上の事故に関連していても、産前産後休業の取得対象となり、出産に関する給付の対象になります。中絶手術が行われた日を出産日とみなし、産前産後休業期間中の社会保険料が免除され、出産一時金および出産手当金を請求することができます。また、出産手当金と傷病手当金が同時に受給できる場合は出産手当金が優先されます。出産手当金支給対象期間中にすでに傷病手当金を受給している場合は出産手当金の内払とみなします。
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