長時間労働者への産業医による面接指導対象者とは?

弊社で産業医による長時間勤務している従業員へ面談を実施することになりました。

実施するにあたり、管理監督者についても面談の対象となるのでしょうか?

回答

「長時間労働者への医師による面接指導の対象者」には管理監督者も含まれます。
 
過重労働による健康障害を防止するため、長時間労働者に対する面接指導を実施する義務が平成20年
4月1日より、これまで猶予されていた常時50人未満の労働者を使用する事業場についても適用されます。

面接指導は以下の要件を満たしている従業員を対象に行われます。

① 労働者(裁量労働制、管理監督者を含む):月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が
認められる者(申出が必要となります。)

② 研究開発業務従事者:①に加えて月100時間超の 時間外・休日労働を行った者

③ 高度プロフェッショナル制度適用者:1週間当たりの健康管理時間 が40時間を超えた場合における
その超えた時間について月100時間を超えて行った者

また産業医は、労働者に対し面接指導の申出をするよう勧めましょう。
この申出は時間外・休日労働時間の算定が行われてから約1ヶ月以内に行われるようにします。
 
産業医からの申出の勧奨を必要な従業員に確実に行ってもらうためにも、会社は時間外労働時間に関する情報だけでなく、休日出勤や深夜勤務の情報、健康診断結果などを産業医に提供することが必要となります。
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