育児休業等終了時報酬月額変更届は必ず提出しないといけないの?

復職後に時短勤務をせず、フルタイム勤務をしている社員から、「従前の等級より上がってしまうが育休月変は提出しないといけないのか」という質問がありました。
等級が上がる場合でも、育児休業等終了時報酬月額変更届の手続きは必要なのでしょうか。

回答

ご回答いたします。
「これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること」が要件の一つとなりますので、等級が下がる場合だけではなく、上がる場合でも手続きは可能ですが、
育児休業等終了時報酬月額変更届につきましては、被保険者の申出により行う手続きとなります。
そのため、被保険者が希望しないのであれば、手続きは不要となります。
保険料を改定することによって、月々の保険料徴収額、給付金の額(健康保険)、将来受ける年金の額(厚生年金保険)等に影響がございますので、
まずは、ご本人様に申出をする意思があるのかを、確認していただくのがよろしいかと存じます。
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