選択制確定拠出年金の拠出額の変更は、随時改定の対象になりますか?

選択制確定拠出金制度を導入しています。
拠出金の金額を変更した場合、随時改定の対象になりますか?

回答

選択制確定拠出年金とは企業型確定拠出年金の1つで、給与等の一部について、給与として受け取るか確定拠出年金の掛金とするか、従業員が選択する制度です。拠出金額も従業員が設定できます。

このような場合は、この給与等の一部から拠出金を引いた差額である給与額の変動は、従業員の選択のみにより発生するものであるため、給与額の変動(拠出額の変更、拠出の開始等)は、原則として固定的賃金の変動には該当しません。

また、随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があったとき
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額に2等級以上の差が生じたとき
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日以上のとき

従業員が拠出した掛金分は給与としては支給されなかったものとして取り扱われるため、社会保険料の報酬には含まれまれず、社会保険料の負担が軽減されるとされていますが、拠出金の金額を変更しただけでは、随時改定の対象とはならないため、その他固定的賃金に変動があったときや定時決定の時に反映されることになります。

※ご参照※
主な疑義照会と回答について(厚生年金保険 適用 26ページ目)
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf
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