在留資格「特定活動」の外国人は就労できる?

採用を検討している人が台湾人のため、在留カードを提示してもらいました。
在留資格が「特定活動」となっており、台湾の特別のWORKING HOLIDAY VISAだそうです。
就業させることは可能でしょうか。

回答

在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(他の在留資格に含まれない活動)をいい、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が該当します。
就労可能かどうかを判断するためには、在留カードと合わせて、パスポートに添付されている「指定書」を確認する必要があります。

今回はワーキングホリデーとのことですので、就労制限はありません。
業務内容や労働時間の制限もありませんので、通常の社員と同様に就業させることができます。
加入要件に該当する場合は、社会保険への加入も必要です。

ただし、ビザの趣旨が「休暇」であることから、雇用保険は非加入となります。
また、クラブやパチンコ店など、風俗営業等への就労は不可です。

「特定活動」にはワーキングホリデー以外にも様々な活動があり、就労できない場合や、週28時間以下でしか就労できない場合などもあります。
在留カード及び指定書をご確認いただき、判断が難しい場合は入国管理局等に相談されることをお勧めいたします。
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