特定適用事業所該当時、有期契約満了予定のパートの社保加入は?

来月1日より特定適用事業所に該当予定です。

あるパート社員はその日を跨いだ3ヶ月の有期の雇用契約を結んでおり、契約を更新することなく契約満了となる予定です。

該当日である1日以降の残りの雇用期間が2ヶ月以内の場合でも資格取得しなければならないのでしょうか?

回答

令和4年10月より、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上見込み」の要件が撤廃され、通常の被保険者と同様に2ヶ月を超えて使用される見込みがある場合には適用対象となります。

特定適用事業所該当日を跨いで有期雇用契約がある場合、該当日以降の残りの雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、該当日の前後の雇用契約期間を通算して2ヶ月を超える場合には、該当日に被保険者資格を取得することになります。

なお、通算雇用契約期間が2ヶ月以内であれば適用対象外となりますが、
・就業規則や雇用契約書等において、その雇用契約が「更新される旨」、または「更新される場合があ
 る旨」が明示されている
・同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、契約更新等により最初の雇用
 契約の期間を超えて雇用された実績がある
のいずれかに該当する場合には、「2ヶ月を超えて使用される見込みがある場合」に該当するとして、該当日から被保険者資格を取得することになりますのでご注意下さい。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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